刑法と雑記

 明日の11時ごろから試験なんですが、今までに3回あった大学のテストの中でも今回は群を抜いてやる気がないです。これまでは成績が悪いにしても大変だ大変だと言ってある程度机に向かっていたとは思うんですが、今回は謎の余裕をぶっかましています。何もしてねえ。こうやってPC開くくらいには本当にやる気ないです。でもこのままやる気ないとアレなので仕方ないから適当に刑法について書きます。ちなみに全然面白くないと思います。書いてる当人が面白くないのに読んでる人が面白いわけないですな。
 とりあえず資料を見ないでつらつらと書いていったら自分が何を覚えていないのかよくわかるんじゃないかというテスト。ぼんやりしているところは思い出して太字で書きます。
  罪刑法定主義とは。確か簡単にいえば「法律があるから犯罪がある」という言い分のことだったと思います。つまり成文法主義ともいえて、要は慣習法を否定しているのかな? 条文にきっちりと書いてあることに違反した人のみ裁きます、という考え方か。そうしている理由は、ひとつは「人民への予告になる」。条文化していれば犯罪の行為者になる人も「悪いことだったなんて知らなかったんです!!」とは言えないでしょう、っていうことだろう多分。もうひとつあったような気がするのですが思い出せないので調べます。 →調べました。国民代表からなる立法府のコントロールだそうです。国民の意思に則って刑罰権を行使すべき? よくわからないので放っておきます。あとは事後法の禁止とかあるそうです。犯罪行為の後に新しく制定した刑罰法令は適用できないし、行為前の時よりも内容が不利になってる法令を適用することもできないと。あとなんか色々あったけどスルーします。
  構成要件要素とは。あー、全然思い出せないけどガンバってます。 →無理でした。調べました。①犯罪の主体者 ②客体 ③行為 ④結果 ⑤状況 でした。それぞれについて書くのすっごい面倒くさそう。でも一応少し書きます。  犯罪の主体者→原則は自然人一般。日本は法人は伝統的に含んでいない(責任能力とかの関係で)。身分犯というのは、たとえば公務員という身分でないと犯罪にならないこととか(収賄罪とか)。ちなみに法人を処罰するには両罰規定というものがある。語源は自然人も法人も両方罰することができるから。当該行為者を罰して、事業者に対しても罰金刑。  客体→殺人の客体は人、窃盗の客体は物でないと成立しない。でも客体がなくても成立する犯罪はある。逃亡罪とか。ちなみに客体の有無に関わらず保護法益は存在する、らしい。全ての刑罰は一定の法益を保護しているからだそうです。長くなりそうだから止めます。  行為→犯罪は有責な行為のこと。つまり行為でないと犯罪ではない。では行為とは? というと結構説があるみたいですが、教科書は「実行行為」だけ推しているのでこれだけでいいのだろうか? 「構成要件に該当する行為」と定義されている。面倒なのであんまりはいいや。名前だけ出せば許してもらえると信じたい。  結果→教科書見ていてもよくわからない。「実質犯」「形式犯」で「実質犯」が殆どということだけ覚えておけばいい? 人の身体や財産を害する。友達にもらったレジュメには死ぬほど書き込んであるんですが読めないのでスルーで。  状況→犯罪が成立するためには状況が必要な時もあって、消化妨害罪は「火災の際」じゃないと成立しないよね、みたいな当たり前っぷり。  まあ、この5つを満たしていないと犯罪は成立しないということで。ちなみに一連のことは「犯罪であるもの」を限定する目的があるみたいです。
  ちなみに犯罪成立は①構成要件 ②違法性 ③有責性 のみっつが必要です。
  違法阻却事由→原則的には違法だけど実質的には違法ではない場合のこと。死刑執行官は死刑で人を殺してもいいよね、ということ(法令行為)。医者が手術、ボクサーが殴打(正当業務行為)。正当防衛とか、緊急避難の時に多少ムチャをすること。
  承諾による行為→被害者が「やっていいよ」と言ったので行う(本来は)違法行為。但し生命侵害に対する同意においては202条からも分かるとおり無効。


  お風呂入ってくるので後半に続く。(4分の1も終わってないけど)