3時までに寝ないと起きられない計算になるんですが4分の1も見ていない現状。洗っていないどころか見てすらいないですからね。それと、試験は昔は何がどう間違っても寝過ごすことはなかったのですが、晴れて春学期の試験でひとつ思い切りスリーピングスルーしてしまった事案が発生したので今回からはきちんと睡眠を取る段取りで構えてるわけです。
  責任論→構成要件を満たし、かつ違法な行為に出た場合において、さらに有責され得る(思いとどまることが出来たのにしなかった)こと、つまり非難可能であること。止むを得ない行為だったら許されるのは正当防衛とか見てもそうだけど、有責性があるものは犯罪になる。
  因果関係→「あれなければこれなし」という因果の関係として、その行為が好意を導いている条件関係。ナイフで刺すという行為から相手が死んだという結果には条件関係がある。ちなみにノン行為ならノン結果も成り立たなければならない。ナイフで刺さなかったら相手も死んでない。だから50%致死の毒を相手に盛った人間が意図せずふたりいたら、どっちも処罰される。どっちかが欠けてたら相手は死ななかったけど、どっちもいるから相手は死んだ。ここで問題になるのは何か異常な状態が当事者たちに介入すること。殴ったやつが倒れて放置したらハブに咬まれて死んだ、なども原因を作っているから条件関係を満たしているといえる。判例は条件説を則っているが、学説の多くは折衷的相当因果関係説を支持。折衷説は当事者の事情を鑑みて、そこから予測できなかった行為ならば仕方ないとする。つまりぶつかられただけで死ぬような虚弱体質の人間だと知らずにぶつかって相手が死んでしまったら、その場合は犯罪を否定するのが折衷説。条件説ではこれは因果関係が成立してしまっているとしてアウト。
  違法性の錯誤→やったはやったけど違法だとは思っていなかった、という場合。犯罪事実自体を正しく認識していない場合。つまり大体は故意ではない。情状によっては減刑も。有責性は若干だけ減ってるから。
  故意・事実の錯誤→長い。相手が人だとは思わなかった(案山子だと思った)は事実の錯誤、方法の錯誤、因果関係の錯誤などがある。
  不能犯→実現不可能なことをしようとすること。不可能だから未遂犯として処罰されない。モデルガンで人を殺そうとする、無人の場所に向けて発砲するなど。不能犯と可罰的未遂犯の違いは、実際に科学的に人を傷つける危険性があることだったら未遂犯として処罰というのと、経験則上危険が認められる場合なら未遂犯として処罰。前者は客観的危険説、後者は具体的危険説。モデルガンで殺そうとするのは、客観的危険説に則ると不能、すごく本物っぽい外見だったら未遂犯として処理、という感じ。
  未遂犯→犯罪の実行に着手して、しかし遂げなかった者。どこかの家に忍び込んで物を盗みたいなと思うだけだったらいいけれど、実際に施錠を解除しようとしたらアウト。
  中止犯→未遂犯の中でも、行為者自らの意思から結果を導かなかった者。自ら止めた中止未遂は必ず減刑か免除がある。恩典を与えておくと他の者達も中止するかもしれないからという理由と、非難可能性や違法性が減少しているという考え方に因る。

  うーん 残りは仮眠を取った後で。(だらけ)